
安全管理者(あんぜんかんりしゃ)
労働安全衛生法第11条に規定する管理者をいう。
「事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、
厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、
厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し
、
その者に前条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。」




労働安全衛生法第11条に規定する管理者をいう。
「事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、
厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、
厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し
、
その者に前条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。」

