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マンションリフォームと「区分所有法」

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分譲マンションは区分所有法という法律によって、専有部分と共有部分に分けられています。
リフォームができるのは専有部分だけです。
共有部分にあたるところは勝手にリフォームすることはできません。

では、専有部分と共有部分とはどういうふうにわかれているのでしょうか。
玄関を入った住まいの内部は専有部分にあたります。

一方、住人が共同で使う部分(各住戸までの廊下や階段など)や、建物としてなりたつために
構造・法規上共用となる部分(構造壁、外部に面した窓サッシや窓ガラス、玄関ドア、ベランダ)
などは共用部分にあたります。
したがって、住人が勝手に構造上必要な壁を壊したり、穴をあけたりということはできません。

また、ベランダは火災などの避難時の共用の通路となっているため物置やサンルームを
つくるなどということは、ほとんどの建物の場合できません。
配管類は、各住戸を貫く縦配管は共用部であり、そこからわかれる枝管は専用部となります。
天井裏や床下は専有部分にあたりますので、変更することができます。

さらに、専有部分にあたる箇所のリフォームでも、法的に、あるいはマンションごとに定められた
管理規約にもとづく性能をクリアしないと認められない場合もあります。
例えば、床の遮音性能や配管のグレードなどが管理規約で制約されている場合が多いです。
また、壁や天井の内装は、法的に防火上定められた性能を満たしていなければなりません。

これらのきまりごと管理規約は、あなたのマンションの管理・運営を行う管理組合で
確認することができます。
管理規約は絶対的なものではなく、共同で住む人達が定めた、ひとつのルールなのです。

時代の流れにより実情にそわなくなったりと、規約の変更や新たな規約が必要になった時には、
居住者同志の話し合いで変えていくこともできるものです。
よくわからないところや、こういうことはできるだろうかというような疑問は、管理組合に
相談してみましょう。

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