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マンションリフォームと「管理規約」

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マンションでは、区分所有者の円滑な共同生活が維持されるように、
区分所有法という法律に沿ってつくられた「管理規約と使用細則」を誠実に
守らなければならないとされています。

区分所有法が最初につくられたのは昭和37年4月ですが、その後集合住宅が大量に建設され、
その中で発生したトラブルに対応する必要性から昭和58年5月に改正されました。

個人の専有部分の範囲として規定されている部分のみのリフォームであっても、
共用部分に囲まれた空間である以上、個人の都合による勝手な工事は行えません。

管理規約の“専有部分の範囲”の確認。
管理規約 の管理組合の業務にあたる“修繕計画の予定”の確認。
使用細則の中にある組合への“通知・承諾事項”の確認。
電気・給排水設備・通信回線の新設、増設変更。

なお、管理組合により、“標準管理規約”の改正によって打ち出された
専有部分リフォーム事前承諾制の規定が加えられていない場合もあります。

しかし、そういう時は、かえって入念な配慮をもって、工事への協力を仰ぐことが必要でしょう。
マンションの工事は、振動が躯体を伝わるので、影響は上下左右の住居ばかりではありません。
施主としての挨拶は工事店任せにせずに、ご自分でも回られるといいでしょう。
事情を直接聞いているだけで、工事に伴う様々な迷惑にもそう神経質にならずすむものですから。

不明の点は、マンションリフォームマネージャー(MRM)という調整役を果す有資格者に
相談するのもいいでしょう。

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